職業訓練給付金に確定申告は必要?非課税になる給付金と申告が必要なケースを解説

退職日の前倒しについて知っておきたい法律と対処法

「職業訓練中に給付金を受け取ったら、確定申告が必要なの?」「月10万円の給付金には所得税がかかる?」と迷っていないでしょうか。

結論からいうと、現在の求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」は非課税です。職業訓練受講給付金を受け取ったことだけを理由に、所得税の確定申告をする必要はありません。

雇用保険の「教育訓練給付金」や、公共職業訓練中に受け取る雇用保険の基本手当・受講手当・通所手当なども、原則として非課税です。

ただし、給付金とは別に次のような収入がある場合は、確定申告が必要になる可能性があります。

  • 退職前に受け取った給与
  • 職業訓練中のアルバイト代
  • 副業やフリーランスの収入
  • 不動産収入
  • 株式や暗号資産などの利益

重要なのは、受け取った制度の正式名称と、給付金以外の所得を確認することです。

この記事では、職業訓練に関係する給付金の税務上の扱い、確定申告が必要なケース、年途中で退職した場合の還付申告まで解説します。

目次

結論|職業訓練受講給付金は非課税で確定申告も原則不要

求職者支援制度による「職業訓練受講給付金」には、次の3つがあります。

  • 職業訓練受講手当
  • 通所手当
  • 寄宿手当

職業訓練受講給付金については、求職者支援法第10条で、給付金として受け取った金銭を基準に租税その他の公課を課すことができないと定められています。

そのため、職業訓練受講手当だけでなく、制度に基づいて支給される通所手当や寄宿手当も、原則として所得税や住民税の課税対象にはなりません。

職業訓練受講給付金の税金に関する結論

  • 所得税:原則として非課税
  • 住民税:原則として非課税
  • 確定申告:給付金だけなら原則不要
  • 源泉徴収:原則として行われない
  • 申告書への記載:非課税の給付金は所得として記載しない

ただし、「職業訓練給付金」という言葉は正式な制度名ではなく、複数の制度をまとめた通称として使われることがあります。まず、支給決定通知書やハローワークの書類で正式名称を確認しましょう。

「職業訓練給付金」には複数の制度がある

職業訓練に関係する給付金には、似た名称の制度が複数あります。

検索上位の記事でも制度が混同されていることがあり、「ある記事では非課税、別の記事では雑所得」と説明されている原因になっています。

職業訓練に関係する主な給付金

制度・給付金 主な対象者 税務上の扱い 給付金だけを理由とする確定申告
職業訓練受講給付金 雇用保険を受給できない一定の求職者など 非課税 原則不要
教育訓練給付金 雇用保険の加入期間などの要件を満たす人 非課税 原則不要
教育訓練支援給付金 専門実践教育訓練を受ける一定の離職者など 非課税 原則不要
雇用保険の基本手当・技能習得手当 雇用保険を受給しながら公共職業訓練を受ける人など 非課税 原則不要
自治体独自の給付金・奨励金 自治体ごとの要件を満たす人 制度によって異なる 支給元への確認が必要

職業訓練受講給付金とは

職業訓練受講給付金は、主に雇用保険を受給できない求職者が、一定の要件を満たしながら職業訓練を受ける場合に支給される給付金です。

厚生労働省の案内では、支給内容は次のように分けられています。

  • 職業訓練受講手当:月10万円
  • 通所手当:訓練施設へ通う交通費に相当する額
  • 寄宿手当:一定の要件で訓練のために別居して寄宿する場合の手当

支給を受けるには、本人や世帯の収入・資産、訓練への出席、ハローワークでの職業相談などの要件があります。

受給要件の判定における「収入」と、所得税の「課税所得」は同じ意味ではありません。

給付金の受給要件上は、仕送りや養育費なども収入として確認される場合があります。一方、それらがそのまま所得税の課税対象になるとは限りません。


教育訓練給付金との違い

教育訓練給付金は、働く人や離職した人の主体的な能力開発を支援する雇用保険の制度です。

厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了するなどの要件を満たすと、受講費用の一部が支給されます。

教育訓練給付金には、主に次の種類があります。

  • 一般教育訓練給付金
  • 特定一般教育訓練給付金
  • 専門実践教育訓練給付金

教育訓練給付金も、雇用保険法上の失業等給付に該当するため、原則として非課税です。

職業訓練受講給付金とは対象者や給付内容が異なりますが、どちらも給付金自体を所得税の確定申告へ記載する必要は原則ありません。

2つの制度の違い

比較項目 職業訓練受講給付金 教育訓練給付金
主な対象 雇用保険を受給できない一定の求職者など 雇用保険の加入期間などの要件を満たす人
主な目的 訓練中の生活を支えながら就職を目指す 指定講座の受講費用を一部支援する
主な支給内容 月10万円の手当、通所手当、寄宿手当 支払った教育訓練経費の一定割合
税務上の扱い 非課税 非課税

「職業訓練の給付金は雑所得」という情報があるのはなぜ?

国税庁のサイトには、過去の「緊急人材育成支援事業」による訓練・生活支援給付金を、雑所得として取り扱う文書回答事例があります。

この給付金は、現在の求職者支援法に基づく「職業訓練受講給付金」とは別の制度です。

現在の職業訓練受講給付金については、求職者支援法に公課を禁止する規定があります。そのため、過去の制度に関する国税庁の回答を、現在の給付金へそのまま当てはめないようにしましょう。

また、自治体が独自に支給する訓練促進給付金や修了支援給付金などは、それぞれ税務上の扱いが異なる場合があります。

判断できない場合は、次の情報を確認して税務署または給付金の支給元へ問い合わせましょう。

  • 給付金の正式名称
  • 支給した行政機関
  • 根拠となる制度や法律
  • 支給決定通知書の記載
  • 支給された目的
  • 支給された年と金額

職業訓練給付金を受け取っていても確定申告が必要なケース

職業訓練受講給付金は非課税ですが、給付金以外の所得によって確定申告が必要になることがあります。

確定申告の判断早見表

状況 確定申告の考え方 給付金の記載
収入が職業訓練受講給付金だけ 所得税の確定申告は原則不要 記載しない
年途中に退職し、年末調整を受けていない 申告により所得税が還付される可能性がある 給付金は記載しない
訓練中にアルバイトをしていた 給与額や年末調整の状況により判断 給付金は記載しない
副業・業務委託収入がある 所得金額などにより申告が必要になる 給付金は記載しない
自治体独自の訓練給付金を受け取った 制度ごとに課税関係を確認する 課税対象なら適切な所得区分で記載

年の途中で会社を退職した場合

職業訓練を受ける人の中には、年の途中で会社を退職した人もいるでしょう。

会社員の所得税は、毎月の給与から概算で源泉徴収され、通常は年末調整で精算されます。しかし、年の途中で退職し、その年に再就職しなかった場合は、原則として前の会社で年末調整を受けられません。

その結果、所得税を払い過ぎたままになっていることがあります。

この場合は、確定申告によって所得税が還付される可能性があります。

用意したい主な書類

  • 退職した会社の源泉徴収票
  • 国民年金保険料の控除証明書
  • 国民健康保険料の支払額が分かるもの
  • 生命保険料控除証明書
  • 医療費控除などを受ける場合の明細
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 還付金を受け取る口座情報

職業訓練受講給付金の支給通知書を、課税所得として確定申告書に転記する必要はありません。

還付申告は通常の確定申告期間に限らず、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。

職業訓練中にアルバイトをした場合

職業訓練中にアルバイトをしていた場合、アルバイト代は給与所得として扱われます。

確定申告が必要かどうかは、次の事情によって異なります。

  • アルバイト先で年末調整を受けたか
  • 複数の勤務先から給与を受け取ったか
  • 退職前の会社の源泉徴収票をアルバイト先へ提出したか
  • 給与以外の所得があるか
  • 所得税が源泉徴収されているか

職業訓練受講給付金の受給要件上も、アルバイト収入の申告が必要です。

税務署への確定申告と、ハローワークへの収入申告は別の手続きです。確定申告が不要な金額であっても、ハローワークへの報告が不要になるわけではありません。

税金の申告と給付金の収入申告は別です

職業訓練受講給付金の支給中にアルバイトや副業の収入を得た場合は、ハローワークへの申告が必要です。

「所得税の確定申告が不要だったから、ハローワークにも報告しなくてよい」という意味ではありません。収入を申告しないと、給付金の返還などを求められる可能性があります。

副業やフリーランスの収入がある場合

Webライティング、動画編集、フードデリバリー、デザイン、物販などによる収入は、働き方や継続性によって事業所得または雑所得になる可能性があります。

給与所得者には、給与以外の所得が一定額以下であれば所得税の確定申告が不要となる制度があります。しかし、この基準は「収入」ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた「所得」で判断します。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

一律に「副業が20万円以下なら何もしなくてよい」と判断せず、居住する市区町村や税務署へ確認してください。

確定申告で職業訓練受講給付金をどこに記入する?

現在の求職者支援制度による職業訓練受講給付金は、非課税所得です。

したがって、給与所得や雑所得などの欄へ記載しません。

記載してはいけない主な欄

  • 給与所得
  • 公的年金等
  • 業務に係る雑所得
  • その他の雑所得
  • 一時所得

非課税の給付金を誤って雑所得として記載すると、本来より所得が多く計算され、所得税や住民税が増える可能性があります。

すでに誤って申告した場合は、税務署へ相談し、申告内容を訂正する手続きを確認しましょう。

職業訓練の受講料や資格取得費は控除できる?

職業訓練や資格取得に支払った費用が、一般的な確定申告ですべて所得控除になるわけではありません。

給与所得者の場合、職務に直接必要な研修費や資格取得費が「給与所得者の特定支出控除」の対象になる可能性があります。

ただし、次のような条件や注意点があります。

  • 職務に直接必要な支出であること
  • 給与の支払者による証明などが必要になること
  • 特定支出の合計額が所定の基準額を超えること
  • 教育訓練給付金で補填された部分は特定支出に含められないこと

例えば、受講費用30万円に対して教育訓練給付金が10万円支給された場合、少なくとも給付金で補填された10万円を、そのまま特定支出へ含めることはできません。

なお、求職中の人が個人的に支払った資格取得費を、一般的な必要経費として自由に控除できるわけではありません。個別の判断が必要な場合は税務署や税理士へ確認してください。

確定申告が必要か確認する5つの手順

【HTML図表】申告要否の確認フロー

STEP1 給付金の正式名称を確認する

支給決定通知書や通帳だけでなく、ハローワークから受け取った書類を確認します。

STEP2 給付金が非課税か確認する

職業訓練受講給付金や教育訓練給付金なら原則として非課税です。

STEP3 給付金以外の収入を整理する

退職前の給与、アルバイト、副業、事業、不動産などの収入を確認します。

STEP4 年末調整の有無を確認する

年途中で退職し年末調整を受けていない場合は、所得税が還付される可能性があります。

STEP5 判断できなければ税務署へ確認する

正式な給付金名、支給通知書、源泉徴収票などを用意して相談します。

確定申告する場合の基本的な流れ

給付金以外の所得や還付などを理由に確定申告する場合は、次の流れで進めます。

1.必要書類を集める

状況に応じて、次の書類や情報を準備します。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 副業や事業の売上・経費の記録
  • 国民年金や生命保険料の控除証明書
  • 国民健康保険料の支払額
  • 医療費控除や寄附金控除の資料
  • マイナンバーカード
  • 還付先の口座情報

2.確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って申告書を作成できます。

非課税となる職業訓練受講給付金は、所得として入力しません。

3.e-Tax・郵送・税務署窓口で提出する

申告書は、e-Tax、郵送、税務署への持参などで提出できます。

納税が必要な確定申告は、原則として対象年の翌年2月16日から3月15日までが申告期間です。ただし、曜日などによって期限が変わる年があります。

所得税の還付だけを受ける還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。

3.e-Tax・郵送・税務署窓口で提出する

申告書は、e-Tax、郵送、税務署への持参などで提出できます。

納税が必要な確定申告は、原則として対象年の翌年2月16日から3月15日までが申告期間です。ただし、曜日などによって期限が変わる年があります。

所得税の還付だけを受ける還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。

職業訓練後の就職では学んだことをどう伝える?

職業訓練を受けた後の就職活動では、単に「訓練へ通った」と説明するだけでは、採用担当者に強みが伝わりにくいことがあります。

ツナグバでは、訓練内容を次の3点に分けて整理することをおすすめしています。

職業訓練を就職活動で伝える3つのポイント

  1. 学んだこと:どのような知識やツール、資格を習得したか
  2. 実践したこと:課題制作や演習で何を完成させたか
  3. 仕事で生かせること:応募先の業務でどのように活用できるか

例えば、次のように伝えられます。

職業訓練では、Excelの基本操作だけでなく、関数を使ったデータ集計や資料作成を学びました。課題では売上データを整理し、月別の傾向が分かる表を作成しました。この経験を、事務職での正確な集計や資料作成に生かしたいと考えています。

訓練名を並べるだけでなく、応募先の仕事につながる形に言い換えることが重要です。

職業訓練後の仕事探しはツナグバへ相談できる

ツナグバは、20代の未経験転職を中心に支援しています。

職業訓練を修了しても、次のような悩みを抱える人は少なくありません。

  • 学んだ内容を生かせる求人が分からない
  • 未経験で応募できる会社を見つけられない
  • 離職期間を面接でどう説明すればよいか不安
  • 応募書類に職業訓練をどう書けばよいか分からない
  • 正社員として働くことに不安がある

ツナグバでは、職業訓練で学んだことや希望する働き方を整理し、求人選びや選考対策をサポートします。

ただし、税額の計算や確定申告の代理を行うサービスではありません。税務上の個別判断は税務署や税理士へ相談してください。

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ツナグバでは、20代の未経験転職や空白期間がある方の仕事探しを無料でサポートしています。
訓練内容の整理から、求人選び・応募書類・面接対策まで相談できます。

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※確定申告や税額に関する個別相談は、税務署または税理士へお問い合わせください。

職業訓練給付金と確定申告に関するよくある質問

Q. 職業訓練受講給付金を受け取ったら確定申告が必要ですか?

現在の求職者支援制度による職業訓練受講給付金は非課税です。給付金だけを理由に所得税の確定申告をする必要は原則ありません。ただし、給与や副業など別の所得がある場合は、そちらを理由に申告が必要になることがあります。

Q. 月10万円の職業訓練受講手当には所得税がかかりますか?

求職者支援法に基づく職業訓練受講手当は非課税です。所得税や住民税を計算する際の所得には原則として含めません。

Q. 通所手当や寄宿手当も確定申告不要ですか?

職業訓練受講給付金として支給される通所手当や寄宿手当も、原則として非課税です。給付金だけを理由に確定申告する必要はありません。

Q. 教育訓練給付金も確定申告が必要ですか?

雇用保険法に基づく教育訓練給付金も非課税です。原則として確定申告書へ所得として記載する必要はありません。

Q. 退職後に職業訓練を受けた場合、確定申告した方がよいですか?

年途中で退職し年末調整を受けていない場合は、退職前の給与から所得税が多く引かれており、還付申告によって戻る可能性があります。給付金は記載せず、源泉徴収票や各種控除証明書を使って申告します。

Q. 職業訓練中のアルバイト代も非課税ですか?

アルバイト代は給与所得であり、職業訓練受講給付金とは扱いが異なります。金額や年末調整の状況によって確定申告が必要になる場合があります。また、アルバイト収入はハローワークにも必ず申告してください。

Q. 職業訓練の受講料は医療費控除や教育費控除になりますか?

一般的な職業訓練費用が医療費控除になることはありません。給与所得者の特定支出控除に該当する可能性はありますが、勤務先の証明や金額基準などの条件があり、教育訓練給付金で補填された部分は対象に含められません。

Q. 確定申告書に給付金を雑所得として入力してしまいました。

現在の職業訓練受講給付金を誤って課税所得として申告した場合は、税務署へ相談してください。申告期限や税額の状況に応じて、更正の請求など申告内容を訂正する手続きを案内されます。

Q. 給付金の正式名称が分からない場合はどうしますか?

ハローワークや自治体から届いた支給決定通知書、振込通知書などを確認しましょう。それでも分からない場合は、支給元へ制度名と税務上の扱いを確認し、必要に応じて税務署へ相談してください。

給付金ではなく「ほかの所得」と「年末調整」を確認しよう

現在の求職者支援制度による職業訓練受講給付金は非課税です。

そのため、次の給付金だけを受け取ったことを理由に、所得税の確定申告をする必要は原則ありません。

  • 職業訓練受講手当
  • 通所手当
  • 寄宿手当

雇用保険の教育訓練給付金や、基本手当・技能習得手当なども原則として非課税です。

ただし、次のケースでは確定申告が必要になったり、申告によって所得税が戻ったりする可能性があります。

  • 年途中で退職し、年末調整を受けていない
  • 職業訓練中にアルバイトをした
  • 副業やフリーランスの所得がある
  • 複数の勤務先から給与を受け取った
  • 控除を追加して還付を受けたい
  • 自治体独自の課税対象となる給付金を受け取った

まず給付金の正式名称を確認し、給付金以外の収入と年末調整の有無を整理しましょう。

職業訓練を修了し、これから仕事を探す段階に進んでいる場合は、訓練で学んだ内容を求人選びや選考でどう生かすかを考えることも重要です。

職業訓練の次は「続けられる仕事」を一緒に探しませんか?

ツナグバでは、20代の未経験転職や職歴に不安がある方をサポートしています。
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※税額計算、確定申告書の作成・代理などの税務相談は、税務署または税理士へお問い合わせください。

この記事の監修

海老名 信行

海老名 信行

取締役/COO
株式会社ツナグバ

大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
プロフィール紹介

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